1: 2017/04/06(木) 14:40:20.72 ID:HJ/H1QPa0 BE:877473317-2BP(1000)
性犯罪に関わる刑法改正「性的関係における同意とは何か」など本質的な検討を

政府は3月7日、刑法の性犯罪規定部分の改正案を閣議決定した。
今通常国会で審議入りする見込みである。 

改正で重要なのは、外国の法制度や議論等も参考にしながら、「性的関係における同意とは何か」「どういうことによって被害者の同意の有無を判断してよいか」ということの本質的な検討を深め、法改正・解釈あるいは捜査実務に生かすことである。



たとえばイギリスのSexual Offences Act1条1項では、レイプを「a) Aが陰茎を他人Bの膣、肛門又は口に故意に挿入したこと b) Bが挿入に同意していなかったこと、かつ c) AはBが同意していると合理的に信じていないこと」と定義し、同条2項で「Bが同意していると信じたことが合理的かどうかは、Bが同意しているか確認するためにAがとったあらゆる手段を含む全事情を考慮して決める」とも規定している。

http://www.huffingtonpost.jp/keiko-ota/sexual-assault-law_b_15838208.html

2: 2017/04/06(木) 14:40:38.85 ID:HJ/H1QPa0
私は、ハフィントンポストに投稿した別のブログ記事「合意があると思っていた」なら「悪質ではない」のか 高畑裕太氏弁護人コメントへの疑問」(http://www.huffingtonpost.jp/keiko-ota/post_13165_b_11960902.html)で、まさにこのようなこと、つまり、相手が自分との性行為に同意していたと信じさえすれば故意は無く犯罪ではないというのはおかしい、そう信じたことについて合理性が必要なはずだ、という考えを念頭に置いて書いた(注2)。

また、カリフォルニア州刑法には「同意が争われた場合には、その「同意」とは、自由意思に基づく、行為又は態度による積極的な協力を意味することとする。
その場合、当該被害者は、自由かつ任意に行動できることを要し、また、関連する行為ややりとりの特性について知識を有していることを要する」(261.6条)と、性的関係における「同意」がどのようなものであるかが明記されている。

「同意が争われている場合に、被害者が、被告人に対し、コンドームその他の避妊具を用いることを示唆、要求その他の方法で伝えたという証拠については、更なる同意に関する証拠がない限り、それのみでは、同意があったとするには不十分である」(261.7条)という記載もある。

3: 2017/04/06(木) 14:40:59.65 ID:HJ/H1QPa0
おそらくは、「彼女とセックスはしたけれど、彼女も同意していたのだからレイプではない。彼女のほうからコンドームを渡してきたのだから、同意があったことは明らかだ」という加害者の弁明が繰り返され、それに対し「そんなものは、せめて妊娠だけはさせられないようにと防御しただけであって、セックスへの同意ではあり得ない」という、性暴力の実情を知る当事者らの血が滲むような抗議が、このような条文に反映されたのであろう。

日本とは裁判の仕組みや手続自体が違う外国の法律を単純に模倣して取り入れることが適切だとは考えていないし、そのようなことは現実的でもないだろう。
ただ、これらの外国法の条文の背後にうかがえる、「性的関係における同意とはどういうことか」「どうすれば、同意がない性的関係を、同意がある性的関係から切り分けて処罰対象にすることができるか」についての本質的な議論を、日本でもなんとか深め、法改正や捜査実務に生かしていかなければならない。

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